昇降機大図鑑!リフトナビでは、厳選された荷物用エレベーター、昇降機を積載重量別・業務別に徹底比較!荷物用昇降機・エレベーター、ラックリフター、ラックレール、特殊昇降装置など荷役作業をお助けする物流機器を紹介! |
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また設置・取り付けにおいて、現地に赴き建築会社との綿密な打ち合わせ、そして完成引渡し後の、労働基準監督署など関係諸庁署への設置報告・確認申請なども最後まで丁寧にサポートいたします。 「より安全に、より確実に」
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このコーナーでは、お客様から寄せられるご質問の中から多いものをピックアップしています。
Q1、簡易リフトとはどんなものなのですか? A1、簡易リフトとは荷のみを運搬することを目的とする昇降機です。カゴの面積が1u以下あるいはその天井の高さが1.2m以下のものをいいます。修理・点検等を除いては人は絶対に乗れません。 Q2、エレベーターとラックリフターではそれぞれどんな違いがあるんでしょうか? A2、エレベーターは人または物を運搬するための昇降機で、カゴの面積が1u超えあるいは天井の高さが1.2mを超えるものをいいます。エレベーターは建築基準法、ラックリフターは労働安全衛生法に基づき設置致します。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。 Q3、リフトを選ぶ場合は何を基準に検討すればいいのでしょうか? A3、リフトを選ぶ基準としましては下記5点のようなものが挙げられます。 Q4、各製品ともメンテナンスは必要なのでしょうか?必要な場合はどうすればいいですか? 簡易リフトは労働安全衛生法、エレベーターは建築基準法で点検及び検査が義務づけられています。弊社と点検契約を結んで頂きますと定期的にお伺い致します。詳しくは弊社技術部あるいは営業部までお問い合わせください。ご説明させていただきます。 Q1、問い合わせをする場合、電話・FAX・メール、どの方法が一番確実な情報が得られますか? A1、お問い合わせの方法に関わらず、親切丁寧にご回答させて頂きます。おわかりの範囲で結構ですので詳しい情報をお知らせいただければ弊社担当からご連絡させていただきます。 Q2、お見積もり後はどのような流れになるのでしょうか? A2、現場にて打ち合わせを行ないます。その際にご希望や不明な点をお知らせ下さい。最適なご提案をさせて頂きます。 Q3、支払い方法はキャッシュだけですか? A3、お支払いに関しましては、ご協議のうえで決めさせて頂きますので、こちらも弊社営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。 Q1、予め予算が決まっているのですが、その予算内で製作してもらうことはできますか? A1、高い安全性と作業効率の向上を最優先に、お客様のニーズに合わせてご提案させて頂きますのでご予算を含めお気軽にご相談下さい。 Q2、既製品ではない特殊なリフトの導入を検討中なのですが製作可能ですか? A2、防爆仕様や防滴仕様、無人搬送ラインの組み込みなどユーザー様独自の仕様に合わせた特殊なシステムの開発設計も行なっています。その他、ニーズにあわせてご対応できますのでお気軽にご相談ください。 Q3、製品は導入後、どのくらいの年月使えるものなのでしょうか? A3、実例として15年から20年が目安となります。メンテナンスを定期的に行なうことによって長い期間、安心してご利用いただけます。詳しくは弊社技術部までお気軽にご相談下さい。 Q1、取り付け工事とはどんなものなのでしょうか? A1、ラックレール、補助支柱、本体および安全柵や昇降路(溶接工事必要)などの工事は弊社にておこないます。制御盤への入電工事、ピット及び開口部工事、ピット工事、コーナーアングル工事などの別途工事についてはユーザー様側にてお願いしています。 Q2、現在の建物に後付けすることはできますか? A2、屋外含めおよそ半分が既存の建物に後付けで設置しています。 Q3、製作を開始した後、どのくらいの期間で製品を使えるようになりますか? A3、240s積載以下の場合20日〜、350Kg積載以上の場合30日〜、エースの場合40日〜となっております。これはあくまでも標準的な目安です。特殊仕様などは別途期間を要しますので詳しくはご相談ください。 Q4、使い方がまるで分からないのですが教えてもらえるのでしょうか? A4、操作は誰にでも安心して行なえる簡単ワンタッチボタン方式を採用しています。またニーズに合わせてお選びいただける多彩なオプションもご用意しています。使い方や安全面でのご説明は十分に致しますのでご安心下さい。 Q1、リフトや昇降機は、設置後申請が必要なのでしょうか? A1、簡易リフトを設置する際はあらかじめ「簡易リフト設置報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。(250Kg積載以上)※エレベーターは確認申請が必要です。 1)労働安全衛生法
2)建築基準法
3)消防法簡易リフトを設置することで発生する規制はなく、2階または3階に開口部を設けることにより規制が発生します。建物を設計した設計事務所などへのご相談をお願いします。
4)昇降機に該当しない例建築基準法では、下記の内容に該当する機器は昇降機に該当しないとされています。
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