昇降機大図鑑!リフトナビでは、厳選された荷物用エレベーター、昇降機を積載重量別・業務別に徹底比較!荷物用昇降機・エレベーター、ラックリフター、ラックレール、特殊昇降装置など荷役作業をお助けする物流機器を紹介!

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リフト比較

◆業務別比較―――――

台車を使用した荷役作業
複数階へ運ぶ荷役作業
斜面を運ぶ荷役作業
人員の同乗を必要とする作業
高所での作業に利用できるリフト

◆昇降機積載重量別比較―

■〜50sまでの昇降機
□〜100sまでの昇降機
■〜240sまでの昇降機
□〜350sまでの昇降機
■〜500sまでの昇降機
□〜950sまでの昇降機
■〜2000sまでの昇降機
□〜3000sまでの昇降機
■〜4000sまでの昇降機
□〜6000sまでの昇降機

お役立ち事例集

◆事例集―――――――

設計から引渡しまでの流れ
製品別納入事例

◆Q&Aのコーナー――

製品の種類について
お問い合わせ、お見積もりに関して
価格、仕様に関して
設置に関して
法規に関して

お見積もり・お問い合わせ

◆お問い合わせについて――

お問い合わせ、資料請求

◆お見積もりについて―――

お電話・FAXからお見積もり
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物流コスト削減宣言

簡易リフト・エレベーター販売 ワタベ産業

リフトナビは、日本全国に支社・営業所を置く安心のワタベ産業産業株式会社グループです。
物流機器販売の老舗・ワタベ産業株式会社のネットワークを駆使し、日本全国からの昇降機・荷物用エレベーターに関する購入前のご相談、購入後のカスタマーサポートサービスを徹底しております。
荷物用昇降機・エレベーターなどの物流機器の事ならリフトナビにご相談ください。

昇降機とは?

当サイトで記載している「昇降機」とは、荷役作業をサポートする簡易リフト・昇降機などの荷物用エレベーター全般のことを指します。

昇降機、荷物用エレベーターの導入・設置を ご検討されているお客様へ

昇降機・荷物用エレベーターなら、コストパフォーマンスに優れた昇降機製品を取り揃えるリフトナビにお任せ下さい。通常の昇降機・エレベーターから特殊な条件下で使用される昇降装置まで昇降機に関するノウハウと実績(納入実績20,000件以上)を駆使し、お客様にご満足頂ける昇降機製品をリーズナブルな価格でご提供いたします。
また、他社製の昇降機の修理などにも日本全国にサービスセンターを置いてありますので迅速に対応いたします。昇降機・エレベーターの月例点検や法令に関するご相談なども受付けております。
お気軽にご相談下さい。



お役立ち事例集

一台一台プランに沿って製作リフトナビは安心のワタベ産業グループです。製品はお客様からのご注文を受け、ワタベ産業の業務手順を踏まえた後、それぞれのプランに沿って一台一台細心の注意を払い組み立て製造されています。

また設置・取り付けにおいて、現地に赴き建築会社との綿密な打ち合わせ、そして完成引渡し後の、労働基準監督署など関係諸庁署への設置報告・確認申請なども最後まで丁寧にサポートいたします。

「より安全に、より確実に」
しかも効率的な作業がはかれるよう、お客様の立場に立ってプランを実現していくこと。ワタベ産業の実績はこの理念に基づいた一貫業務によってつくられています。

お引渡しまでの流れ

リフトナビ お引渡しまでの6ステップ

製品別納入事例

◆各イメージをクリックすると拡大します。

ローラーチェーン式リフト
ローラーチェーン式リフト
エースタイプ
ラックリフター YV−5H型
ラックリフター YV−5H型
(特注色仕様)
自動搬送装置(ハンドパレット対応・ローラーコンベヤ仕様)
自動搬送装置(ハンドパレット対応・ローラーコンベヤ仕様)
自動搬送装置(樹脂パレット対応・チェーンコンベヤ仕様)
自動搬送装置(樹脂パレット対応・チェーンコンベヤ仕様)
小荷物専用昇降機(クリーンルーム仕様・防爆対応)
小荷物専用昇降機(クリーンルーム仕様・防爆対応)

小荷物専用昇降機
小荷物専用昇降機
(ステンレス仕様)

ラックリフター
ラックリフター
(ヘリポート特注仕様)
YV-2GH(観音扉仕様)
YV-2GH(観音扉仕様)
YV-4H
YV-4H
(安全棚・観音扉仕様)
YV-4W
YV-4W
(安全棚・観音扉仕様)
YV-5H
YV-5H
(ホールディングゲート仕様)
YV-6
YV-6
(ホールディングゲート仕様)
YV-8
YV-8
(ホールディングゲート仕様)
特殊仕様
特殊仕様
(防爆仕様例)
自動搬送ライン仕様
自動搬送ライン仕様
(コンベヤー仕様)
特殊仕様
特殊仕様
(無人搬送車搭載例)

QアンドAのコーナー

このコーナーでは、お客様から寄せられるご質問の中から多いものをピックアップしています。
まずは下記選択ボックスからお客様のご質問内容に近いものをお選びください。

 

製品の種類について

Q1、簡易リフトとはどんなものなのですか?

A1、簡易リフトとは荷のみを運搬することを目的とする昇降機です。カゴの面積が1u以下あるいはその天井の高さが1.2m以下のものをいいます。修理・点検等を除いては人は絶対に乗れません。

Q2、エレベーターとラックリフターではそれぞれどんな違いがあるんでしょうか?

A2、エレベーターは人または物を運搬するための昇降機で、カゴの面積が1u超えあるいは天井の高さが1.2mを超えるものをいいます。エレベーターは建築基準法、ラックリフターは労働安全衛生法に基づき設置致します。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

Q3、リフトを選ぶ場合は何を基準に検討すればいいのでしょうか?

A3、リフトを選ぶ基準としましては下記5点のようなものが挙げられます。
1・運搬する荷物の重さ、大きさ
2・荷揚げする高さ
3・ピットの掘削の可否
4・荷物を出し入れする方法(手積み、台車、フォークリフト等)
5・設置可能スペース
詳しくは弊社営業部までご相談ください。

Q4、各製品ともメンテナンスは必要なのでしょうか?必要な場合はどうすればいいですか?

簡易リフトは労働安全衛生法、エレベーターは建築基準法で点検及び検査が義務づけられています。弊社と点検契約を結んで頂きますと定期的にお伺い致します。詳しくは弊社技術部あるいは営業部までお問い合わせください。ご説明させていただきます。

お問い合わせ・お見積もりに関して

Q1、問い合わせをする場合、電話・FAX・メール、どの方法が一番確実な情報が得られますか?

A1、お問い合わせの方法に関わらず、親切丁寧にご回答させて頂きます。おわかりの範囲で結構ですので詳しい情報をお知らせいただければ弊社担当からご連絡させていただきます。

Q2、お見積もり後はどのような流れになるのでしょうか?

A2、現場にて打ち合わせを行ないます。その際にご希望や不明な点をお知らせ下さい。最適なご提案をさせて頂きます。

Q3、支払い方法はキャッシュだけですか?

A3、お支払いに関しましては、ご協議のうえで決めさせて頂きますので、こちらも弊社営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。

価格・仕様に関して

Q1、予め予算が決まっているのですが、その予算内で製作してもらうことはできますか?

A1、高い安全性と作業効率の向上を最優先に、お客様のニーズに合わせてご提案させて頂きますのでご予算を含めお気軽にご相談下さい。

Q2、既製品ではない特殊なリフトの導入を検討中なのですが製作可能ですか?

A2、防爆仕様や防滴仕様、無人搬送ラインの組み込みなどユーザー様独自の仕様に合わせた特殊なシステムの開発設計も行なっています。その他、ニーズにあわせてご対応できますのでお気軽にご相談ください。

Q3、製品は導入後、どのくらいの年月使えるものなのでしょうか?

A3、実例として15年から20年が目安となります。メンテナンスを定期的に行なうことによって長い期間、安心してご利用いただけます。詳しくは弊社技術部までお気軽にご相談下さい。

設置に関して

Q1、取り付け工事とはどんなものなのでしょうか?

A1、ラックレール、補助支柱、本体および安全柵や昇降路(溶接工事必要)などの工事は弊社にておこないます。制御盤への入電工事、ピット及び開口部工事、ピット工事、コーナーアングル工事などの別途工事についてはユーザー様側にてお願いしています。

Q2、現在の建物に後付けすることはできますか?

A2、屋外含めおよそ半分が既存の建物に後付けで設置しています。

Q3、製作を開始した後、どのくらいの期間で製品を使えるようになりますか?

A3、240s積載以下の場合20日〜、350Kg積載以上の場合30日〜、エースの場合40日〜となっております。これはあくまでも標準的な目安です。特殊仕様などは別途期間を要しますので詳しくはご相談ください。

Q4、使い方がまるで分からないのですが教えてもらえるのでしょうか?

A4、操作は誰にでも安心して行なえる簡単ワンタッチボタン方式を採用しています。またニーズに合わせてお選びいただける多彩なオプションもご用意しています。使い方や安全面でのご説明は十分に致しますのでご安心下さい。

法規に関して

Q1、リフトや昇降機は、設置後申請が必要なのでしょうか?

A1、簡易リフトを設置する際はあらかじめ「簡易リフト設置報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。(250Kg積載以上)※エレベーターは確認申請が必要です。

昇降機に関する法規

 1)労働安全衛生法

労働安全衛生法

  • 簡易リフトは荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の面積が1u以下またはその天井の高さが1.2m以下のものをいう(図参照)
  • 荷の積み降ろしをする部分を除き、周囲に囲いが設けられていること
  • 昇降機のすべての荷の積み降ろし口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置を設けていること
  • 搬器が止まっている階の戸以外は開けることができない装置を設けていること
  • 事業者は簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない(修繕・点検などを除く)
  • 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない

 2)建築基準法

建築基準法

  • 小荷物専用昇降機(電動ダムウェーター)は物を運搬するための昇降機、カゴの面積が1u以下でかつ天井の高さが1.2m以下のもの、搬器の床面積が1uをこえ、または天井の高さが1.2mを越えるものはエレベーターとみなす(図参照)
  • エレベーターの昇降路の壁または囲いおよび出し入れ口の戸は、不燃材料で作り、または覆うこと。等

 

 3)消防法

簡易リフトを設置することで発生する規制はなく、2階または3階に開口部を設けることにより規制が発生します。建物を設計した設計事務所などへのご相談をお願いします。

 

 4)昇降機に該当しない例

建築基準法では、下記の内容に該当する機器は昇降機に該当しないとされています。

  • 工場、作業場などの生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの

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